始めまして、
租税特別措置法(酒税関係)の改正により
飲食店・旅館での自家製梅酒等の提供することができる特例措置が設けられました。
この法律改正、実は・・・絶対に開放したくない法律だったのです!
それは、この法律を活用すると色々なお酒が、勝手に作れてしまうから・・・・
このホームページ(http://www.ssys.biz/ume)を立ち上げた理由。
※それは、とても重要な情報だからです。
国税庁のホームページにも載っている内容です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sake/annai/7031_1.htm
しかし、ここに載っている内容だけでは、何が凄いのか?
サッパリ分らない様になっているのです。
実は、この法律は、書いていない事が非常に重要なのです。
何故?使用できる酒が記載されているの?
使用が禁止される材料が書いてある理由
そうあなたの店でもオリジナルの自家製酒を作れる様になりました。
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私の醸造と法律の知識を基に税務署への確認して得られた貴重な情報です。
「自家製リキュールで儲ける方法」という
特別マニュアルを執筆致しました。
通常価格 31500円のところ
今回だけ、21
突然の価格変更があるかもしれませんが、ご了承ください。
“即決が成功の鍵です。”
何故なら、
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こちらが目からウロコのマニュアルです。
「自家製リキュールで儲ける方法」[A4版 32ページ
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カード明細書へ記載される店舗名は、'INFOCART'または'E.CARD NET'となります。
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